水と同じくらい大事なものですね!
塩(しお)は、塩化ナトリウムを主な成分とし、海水の乾燥・岩塩の採掘によって生産される物質である。調味料(食塩:しょくえん)・保存目的(塩漬け・塩蔵)として使用されるほか、食用以外としてソーダ工業用 ・融氷雪用などにも使用される。
塩の主な製法
岩塩を採掘する(主にヨーロッパ・北アメリカ)
塩田において天日製塩法でつくる(西ヨーロッパ、メキシコやオーストラリアなど)
海水を一旦濃縮した後に煮詰める(イオン交換膜製塩法・揚浜式製塩法など)
水分を瞬間的に飛ばす瞬間結晶(沖縄のいくつかの塩の製法)
その他塩泉などで採れる塩水を煮詰める
世界の塩資源の6割が岩塩、4割弱が天日製塩法による天日塩である。日本はそのどちらの資源もほとんどないため、もっぱら海からの採取となる。そのため自給率が15%と極めて低い。
岩塩はその昔、海であった土地が地殻変動により地中に埋まり海水の塩分が結晶化し地層となったものである。つまり、塩はもとをただせばすべて海水由来である。岩塩の製法は溶解採掘法と、乾式採掘法に分かれる。溶解採掘法は一度水に溶かし、煮詰めて塩を取り出す。不純物が少なく欧米では食用として一般的に用いられる製法である。一方、乾式採掘は直接掘り出す方法で、不純物が混じりやすく、また硬いので食用として適さない。
また天日製塩法については、海水を塩田に引き込み、1?2年程度の期間で塩田内の細分化された濃縮池を巡回しながら太陽と風で海水を濃縮していき採塩池で結晶化した塩を収穫する方法である(フランスにおいては、採塩池で最初に結晶して水面に浮く花のような初採塩を「フルール・ド・セル」(塩の花)と呼び、塩田の床に結晶する大きめの塩を粗塩と呼んで区別して販売される)。尚、アメリカや韓国では好塩菌混入などの問題から天日塩の直接の食用使用を制限ないし禁止している。
海水から製塩するには、直接海水を煮詰めて食塩を得るより、一度、塩分濃度の高い塩水を作ってから煮詰めたほうが効率が良い。この濃い塩水を「鹹(かん)水」と言い、この作業を「採鹹(さいかん)」、また煮詰める作業を「煎熬(せんごう)」という。
水分を瞬間的に蒸発させる特許された製法も開発されている。これらの製法で作られた沖縄の「雪塩[1]」「ぬちマース[2]」という塩はどちらもにがり成分が多く残っていることが特徴であり世界一多くのミネラル分を含む塩としてギネスの認定や、また味に定評がありモンドセレクションで金賞を受賞している。
古代の日本の製塩法は、文献や民俗資料から推測されている。古墳時代までは、『万葉集』に「藻塩焼く」「玉藻刈る」などと枕詞にあるように、海岸に打ち上げられたホンダワラなどの海草が天日で乾燥されて表面に析出した塩の結晶を、甕(かめ)に蓄えた海水で洗い出し、塩分を海水のほうに移す作業を何回も繰り返す事により鹹水を得る。または、打ち上げられた海草を集めて焼き、その灰を海水に溶いて塩分や海草のヨードなどの養分を溶かしだし、灰を布で濾しだして鹹水を得るという方法があった。海水を煮詰める工程において専用に用いられた土器は、製塩土器と呼ばれている。沿岸各地の遺跡、遺物埋抱地で見つかっている。
その後、万葉時代頃から、揚浜式塩田などの塩田法による製塩に移行していった。揚浜式製塩法は入浜式製塩法、1950年代には流下式製塩法(枝条架(しじょうか)式)、1970年代にはイオン交換膜製塩法へと変化していった
塩の販売の自由化以降、銘柄数が増えた家庭用塩について、消費者からは「家庭用塩の表示が分かりにくい」との情報が寄せられていた。
2004年(平成16年)7月21日、公正取引委員会は、国内で採取された塩であると誤認される表示を行い輸入塩を販売しているとして塩の販売業者9社に、景品表示法第4条(優良誤認)の規定に違反するおそれがあるものとし警告を行ったと発表した。(「家庭用塩の製造販売業者9社に対する警告等について」[3])
同年9月、東京都は塩業界による表示の自主ルールを策定することを提案した[4]。以下のような提案がされた。
「自然」、「天然」の表示は、使用しない。
「ミネラルたっぷり」など、ミネラルの効用・優位性を示す表示は、使用しない。
「最高」「究極」など、最上級を示す表示は、根拠となる客観的な事実がある場合を除いて、使用しない。
「無添加」の表示は、優良性の根拠となる客観的な事実がなければ、使用しない。
食塩の製造方法について、「原料」や「製造過程」の表示枠を独自に設け、消費者にわかりやすく表示する。
JAS法に基づく必要表示事項の表示(枠内表示)について、「名称」「原材料名」の記載を標準化し、消費者にわかりやすく表示する。
こういった経緯から、「食用塩公正取引協議会準備会」が発足し、公正競争規約作成への準備がすすめられている[5][6]。
ちなみに「あらじお(粗塩・荒塩)」・「自然塩」・「天然塩」・「自然海塩」という言葉が商品に使われることが多いが、そのどれもが販売業者が独自の定義で使用しているのが現状であり、学術的に明確な定義のある用語ではない。上記の公正競争規約案では、「自然塩」、「天然塩」等の用語の使用を禁止する方向で検討が進められている。
(以上、ウィキペディアより引用)
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